堕落の園公認資格
堕落の園では下記の資格を認定します。
- 馬鹿取扱主任者
- 馬鹿管理者
馬鹿取扱主任者
- 概要
- 世間には馬鹿が無数にいますが、これまで馬鹿を取り扱うための具体的な基準がなく、そのために馬鹿を扱う際の事故が多発しており、識者の間でその取扱に関する法および資格の整備の必要性が叫ばれてきましたが、平成八年に馬鹿の取扱技術の能力の向上および認定、馬鹿取扱技術の普及を目的に設置されました。主に馬鹿をあしらう事が出来る一定の能力を持った人にこの資格が与えられます。この資格を持たないで馬鹿をあしらうと馬鹿取扱法第二十一条第四項により九十九里浜強制収容所での強制労働50年以上無期に処せられます。
この馬鹿取扱主任者は一度に9名までの馬鹿を取り扱う事が出来ます。馬鹿を一度に10名以上取り扱うときには馬鹿管理者の資格が必要です。また、常に馬鹿を取り扱う職業に就くには馬鹿管理者資格が必要です。
なお、自身が馬鹿であってもこの資格は取得する事が出来ます。
- 根拠法規
- 馬鹿取扱法
- 馬鹿管理法
- 受験資格
- 16歳以上の聖人君子
- 但し、当園が聖人君子と認める者はその限りではない。
- 試験期日
- 年二回(4月第一木曜日および10月第一木曜日)
- 試験期間
- 1週間(7日間)
- 試験期間中は会場を出られません。また、食事は出ませんので各自用意してください。寝具は睡眠を取らせませんので不要です。
- 試験会場
- 当園に掲示します。
- 詳細は試験事務局および各都道府県の馬鹿管理協会にお問い合わせください。
- 結果発表
- 合格者のみ合格通知を翌翌週の木曜日までに発行します。
不合格者には通知されませんのでご注意ください。
馬鹿管理者
- 概要
- 馬鹿取扱主任者より一層専門的な知識をもち、一定の実務経験を積んでおり、馬鹿を取り扱うだけでなく管理まで出来るような能力の保持者を認定する資格です。馬鹿取扱主任者と同時に制定されました。馬鹿を常時取り扱う作業に専従するひとはこの資格が必要です。また、馬鹿を1名以上雇用している事業所にはこの資格を保持する者を規模に応じて配置しなければなりません。
- 根拠法規
- 馬鹿取扱法
- 馬鹿管理法
- 関連資格
- 馬鹿取扱主任者
- 受験資格
- 以下の条件をすべて満たすもの
- 馬鹿取扱の実務が12年以上あること(雇用者による証明が必要です)
- 馬鹿取扱主任者資格を保持していること
- 32歳以上の聖人君子であること
- 試験期日
- 隔年毎一回(4月第一木曜日)
- 試験期間
- 2週間(14日間)
- 試験期間中は会場を出られません。また、食事は出ませんので各自用意してください。寝具は睡眠を取らせませんので不要です。
- 試験会場
- 当園中庭
- 結果発表
- 合格者のみ合格通知を翌月第二週の木曜日までに発行します。
不合格者には通知されませんのでご注意ください。
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